改正航空法が参院本会議で成立

住宅密集地や空港周辺で許可なくドローンを飛ばすことを禁止する改正航空法が平成27年9月4日に参院本会議で成立しました。

航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがある空域や、人または家屋の密集している地域の上空では、国土交通相の許可なくドローンを飛行させること。また、イベント開催時や夜間の飛行も原則的に禁止となりました。

違反者には50万円以下の罰金が科されます。

 

公布から3カ月以内に施行されます。 

(参照)国土交通省のホームページより「航空法の一部を改正する法律案について

当社は近隣住民の皆様の安全とプライバシーを守ります

当社が業務においてドローンを使った空撮を行う場合には、近隣住民の皆様の安全とプライバシーに十分配慮し、原則、当社所有物件の敷地内にて必要最小限の範囲で撮影を行います。

公道などの道路上空を飛行(道路交通法77に該当)する場合には、所轄警察署にて道路使用許可の申請を行います。

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